消滅時効の援用で解決できる事案
※その他にも商品代金、サービス利用料、各種会費、請負代金、個人間融資、キャンセル料等も解決できる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
簡単4ステップ 所要時間1分!
簡単4ステップ無料診断の流れ
1無料診断を開始しましょう
2 借金をゼロにできるのか回答が届きます
3 時効援用に強い専門家による手続き開始
4 借金の支払い義務が消滅!!
ユーザーの声
弁護士事務所から督促は、同じ法律職に任せると安心!
弁護士事務所から督促状が届きました。
督促状にはずっと支払いをしていなかった債権者Nの代理人として請求していると書かれていました。
時効のことは聞いたことがあったのですが、法律のプロ相手に安易に話をしてしますと時効が止まってしまい消滅時効の援用ができなくなることもあるということも聞いたことがあったので、同じ法律職の司法書士事務所に相談して依頼しました。
最後に支払いをしてから5年以上経っていたので無事に時効で処理をしてもらうことができました。
延滞金がついてとても払える金額ではなかったので時効で処理ができて安心しております。
裁判所からの通知を無視すると大変なことに!
裁判所からの通知を無視すると大変なことに!
自宅ポストに裁判所から通知が来ているという不在票が入ってました。
すぐに受け取りに行ったのですが、仕事で忙しく10日ほど放置していました。
開封してみると書類には2週間以内に異議申し立てをするように書かれていたのですが、どうすればいいのかわからず司法書士事務所に相談しました。
最終的に時効を主張してもらうことで支払いをしなくて済んだのですが、あと4日遅ければ時効で処理することができなかった聞いたときは驚きました。
2週間以上放置していたら時効が10年延びてしまうとのことでした。すぐに相談をして本当によかったと思います。
10年前の未払いの借金が見つかり専門家に依頼!
住宅ローンを申し込んだところ未払いの支払いが残っているとの指摘を受け、信用情報機関で調べてみると未払いの債務が残っていました。
最後の支払日から10年以上経過しており、その間の遅延損害金がかなり膨れ上がっていました。
すぐに支払って完済できるような金額ではなかったので、払う以外にどうにかできないかとダメもとで専門家に相談しました。
相談した司法書士事務所から、最終取引日から5年以上経過しているので消滅時効の援用という手続きをしましょうと提案されました。
最終的に時効で処理することができ、信用情報から延滞情報がなくなり無事にローン審査も通りマイホームを購入することができました。
時効ができると分かったときは早期解決が肝要!
無料診断でよくある質問
本当に無料で診断してもらえますか?
はい、無料です!
時効援用の専門家が、豊富な経験に基づきあなたの状況に合わせた解決方法を回答致します。
またその道のプロである専門家が診断することで、自分では思いつかなかった解決方法や過払い金が見つかるケースもあり、多くの方にご利用いただいております。
お気軽に無料診断を利用ください。
家族や勤務先にバレないように利用できますか?
消滅時効の援用手続きにご家族や勤務先が関係してくることはありません。
無料診断は匿名・無料でご利用いただけますので、専門家に不安なことはなんでもお気軽に相談してください。
診断後にしつこい勧誘はありませんか?
営業や勧誘は一切ございません。
ご入力いただく電話番号・メールアドレスは、専門家からの回答以外に使用されることはございませんのでご安心ください。法律職には厳然たる守秘義務がございます。
匿名でもできる無料診断ですので、安心してご利用ください。
消滅時効援用のための3つの要件
一定の期間が経過していること
消費者金融、クレジットカード会社、リース会社、家主、保証会社等債権者との最後に取り引きをしてから5年以上経っている。
時効の中断事由がないこと
一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあり、そのことを「時効の中断」といいます。
効中断事由の事例として
- 過去10年の間に支払督促または訴訟を起こされた
- 強制執行の申立をされ差押命令がなされた
- 債権者と今後の返済方法を話しした
- 債権者にお金がないから払えないと言った
上記事由に該当する場合、満了していた時効期間がリセットされその日から、新たに時効期間がカウントされることになります。
※まとめ|重要
債権者から督促状などが届いた場合、貴方自身が債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうケースがあります。
また裁判所から届く支払督促や訴状を無視して異議申立書や答弁書を期日までに提出しないと時効が10年延びてしまいます。
まずは無料診断をご利用ください。お急ぎの方は無料診断後に表示される専門家にフリーダイヤルでご相談ください。
時効援用の意思表示をすること
時効期間が満了していたとしても、借金はなくなりません。
債権者に対して、時効を主張する必要があり、それを「消滅時効の援用」といいます。
支払督促や訴状が届いたときは?
裁判所から書面が届いた場合、自身で書面を書いて提出しないほうがよいでしょう。
書いた内容次第では、時効は認められず逆に時効が中断するケースがあります。
つまり時効で処理できたものが、今後10年間請求され続けるということです。
- 債権回収業者から督促状が届いた
- 裁判所から訴状が届いた
- 住所移転後に、突如としてサラ金から督促状が届いた
- 債権回収を代行する法律事務所から督促状が届いた
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【登録事務所】
ウイズユー司法書士事務所: 司法書士 奥野 正智(大阪司法書士会第2667号 簡裁認定番号:第312416号) 大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館 7階 0120-565-012
グリーン司法書士法人: 司法書士 山田 愼一(特定社員 大阪司法書士会第2983号 簡裁認定番号第512206号)大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル2階
※相談は司法書士法第3条の範囲に限ります。